大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)546 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。(被告人の各所為が併合罪にあたるとした原判断は正当であ

る。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年六月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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